M&Aセンター

新大阪総合M&Aセンターは、 東証一部上場(株)日本M&Aセンターの協会理事会員として中堅・中小企業および小規模事業者を対象とした 友好的なM&Aの実現をお手伝いしています。 当グループではM&Aシニアエキスパート資格を取得したアドバイザーが、 専門性の高いサービスを行い、譲渡企業、譲受企業双方にメリットをもたらすよう支援しています。

事業承継・企業譲渡

中小企業の約7割の経営者が、「後継ぎがいない」「事業の将来性について不安である」「高齢で経営が困難になってきている」などの悩みを抱えておられます。 最近では事業を「第三者に託す」すなわちM&Aを活用して企業譲渡・事業譲渡という方法をとるケースが増加しています。

企業譲渡のメリット
  1. 事業承継問題が解決できる
  2. 企業の存続により従業員の雇用が確保できる
  3. 創業者利益確保と個人債務保証の解除交渉が可能になる

企業買収

自社の営業努力でシェアの確保や規模の拡大を行うには、多額の投資とリスクと時間が必要になります。 M&Aの手法を用い、企業買収することで短時間と少ないリスクで「顧客、販売拠点、人材、ノウハウ」が取得でき、結果同業他社に対し競争力を高めることが可能になります。

企業買収のメリット
  1. 業界内でのシェア拡大により競争力が高まる
  2. 他地域へ営業エリアが拡大できる
  3. 新分野への進出で経営の多角化を図ることができる
  4. 材やノウハウが短期間で取得可能となる

簡易企業評価

◆現在、会社を譲渡するといくらくらいの株価がつくのだろうか?
◆相続税評価額は知っているけど、M&A株価評価とは違うのだろか?
当センターでは相談からご希望であれば簡易な企業評価を行い、現在の企業評価額を算出致します。

簡易企業評価に必要な資料
  • 貸借対照表・損益計算書(過去3期分)
  • 科目明細書・固定資産税課税明細書(過去1期分)
  • (※より厳密な評価のために必要)
ご相談は無料となっておりますのでお気軽にお電話ください。

中小 M&A ガイドライン遵守の宣誓

◆新大阪総合税理士法人は、中小企業のお客さまに対する M&A アドバイザリー業務の提供に際し、2020 年 3 月に中小 企業庁が策定した「中小 M&A ガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。

1.お客さまに対し、以下の事項に留意して M&A の提案をし、お客さまの意思決定を支援します。
(1) 当社が知り得る限り、M&A において想定される重要なメリット・デメリットを明示的に説明します。
(2) 当社がお客様の企業情報の取扱いについて善管注意義務を負っていることを自覚し、お客さま の企業情報を適切に取り扱います。

2.仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を 締結するものとします。契約締結前にお客さまに対し仲介契約・FA 契約に係る以下の重要な事項に ついて明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。
(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと 契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の 一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンが可能であること等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)お客さまが、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関 する事項

3.バリュエーションの実施に当たっては、適切な評価手法の選択に努め、評価手法、前提条件等を 事前にお客さまへ説明します。また、評価手法及び価格帯は唯一のものではないことやそれらの適切 性について具体的に説明し、お客さまの納得を得られるように努めます。

4.譲受側の選定(マッチング)に当たっては、きめ細やかな進捗の報告に努めます。また、マッチングした譲受側との交渉に当たっては、当社が有する豊富な経験をもとにお客さまへの十 分な説明を行い、お客さまに寄り添って丁寧に交渉をサポートします。

5.最終契約の締結において、契約内容に漏れがないようお客さまに対して再度の確認を促します。

6.クロージングにおいて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲受側 から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

7.クロージング後(ポスト M&A )においては、円滑な引継ぎを実現するため、お客さまへの丁寧な 助言、サポートを行います。

8.専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
(1)お客さまが他の支援機関の意見を求めたい部分を当社に対して明確にして予告した場合、これ を妨げるべき合理的な理由がない限り、お客さまが他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることは妨げられません。ただし、相手方当事者に関する情報の取扱を適切にする観点より、相談 先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に 限定したりする等、情報管理に配慮していただくものとします。

(2)専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも 6か月~1 年以内を目安として定めます。た だし、長期間にわたる案件において、お客さまに説明し、ご了承を頂いた場合はこの限りではありま せん。

9.テール条項を設ける場合、テール期間は最長でも 2 年~3 年以内を目安とします。


上記のほか、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&A ガイドラインの概要については、以下 URL をご参照ください
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html